「民間救急」とは、国土交通省の許可などを受け、搬送用自動車を用いて利用者様を搬送するサービスのことです。
搬送時は看護師や救命救急士が同乗し、車内に各種医療器具や特殊移乗器具を装備しているため、
病状や諸事情、ご要望に合わせた対応が可能です。
※民間救急車は、サイレンや赤色警告灯は認められておらず、緊急走行もできません。
※搬送中にご利用者様の様態が急変した場合は、乗務員が応急手当てを行うとともに、法に基づいて消防機関の救急隊を要請し、その指示を仰ぐことになっています。